DAYDREAM

つまらないことを、つらつらと。

パブリシティ権についての当たり前すぎてアレな記事

某知人が、なんか変な方向で「正義」を振りかざしていたので、思わず反論しようと思ったんだけれども、その反論は彼女にとっては腹立たしいだけだろうな、と思い、こっちにこっそりと書くことにした。

 

至極当たり前の「パブリシティ権」の話である。

 

前提条件として、

◯ある占い師が、小室哲哉をネタに占いをやった記事をブログに書いた。

◯それを見た知人が「個人情報を使って占いをやって、占い師である自分の宣伝をするなんて、あってはならないこと」とFacebookで怒りをあらわにした。

 

以下の文は、知人に向けて書こうとして仕上げるところまで書いてこちらに引き上げて来た文である。

 

゚★。.:*:・'゚☆。.:*:・'゚ 。.:*:・'゚☆。゚★

 

リンク先読んで来ました。


有名人で、誕生日や本名等公表されている方については、この程度の利用法は「おかしい」と糾弾すべきものではないです。

 

パブリシティ権」という「人に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利」があります。

小室哲哉さんは、自分の基本的人権の一部(一部の肖像権とか、事務所プロフィールに乗る程度の個人情報とか)を放棄して、有名になったり曲の宣伝をしたりするのに使っています。

そういうことをしてもいい権利を持っているのです。


それによってその方は自分を「広報」しているので、読むな使うなといった類の情報とは一線を引いています。

お辞めになった方についてどうかというと、今でも小室さんの曲は売られていて「小室さんだから買う」人も多いのですから、お辞めになる前と同様かと存じます。


ご家族のものであるとか、秘密にしている生年月日を使われるとか、それだと同業者として「ええ…(-"-)」と思うけれど、今回の方の記事は全くそういうのとは違います。


こうやって名前が上がることで、小室さんはこのブログを読む人に「ふと」名前を思い出してもらえ、ひょっとしたら曲を買ってもらえるかもしれないのです。

買われた曲の印税は、引退後も入ります。


だから、小室さんにしたら、この程度の利用のされ方はむしろウェルカムなのです。


(そりゃ、「この人の誕生日はこうだから性格が悪い、いついつに死ぬ」みたいなことを言ったら、個人情報の侵害ではなく誹謗中傷になりますけどね…)


例えば、音楽をやってる旦那様(この知人の旦那様は音楽家)は住んでいる地域を歌にしていると思いますが、それを知った人が「あの人は◯◯市在住」と言ったところで、曲の宣伝にはなったとしても個人情報の侵害として怒るようなことではない、というのと同じです。

「方位占いでは、◯◯市在住の◎◎さんは、こういう性格の方です」というのがあったとしたら、気持ち悪いでしょうけれども、使ってる個人情報は『◯◯市在住』だけなので「法的にダメ」とは言い切れません。

ブログのプロフィールを読んだ人が「◎◎さんははB型だからおっちょこちょいなんだよね」ってのと同じレベルです。若干の誹謗中傷を感じますが、このレベルで怒るなら血液型の表記は消すべきでしょうし。

あ、私、B型です。

 

「◯◯市××町の△△マンション在住らしい、跡をつけて把握した」までやられたら、そりゃ警察モノですけどね。


(参考::wikipediaパブリシティ権https://ja.wikipedia.org/wiki/パブリシティ権